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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十三条 (学生課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(学生課)

第十三条

学生課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 本科学生の補導計画の立案に関すること。
  2. 本科学生の補導に必要な研究に関すること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、本科学生に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。

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