(学生課) 第十三条 学生課においては、次の事務をつかさどる。一本科学生の補導計画の立案に関すること。二本科学生の補導に必要な研究に関すること。三前各号に掲げるもののほか、本科学生に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗