(訓練課) 第十二条 訓練課においては、次の事務をつかさどる。一訓練計画の立案に関すること。二訓練に必要な研究に関すること。三防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。四訓練に必要な資材に関すること。五武器、舟艇及び航空機の管理に関すること。六前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗