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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十二条 (訓練課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(訓練課)

第十二条

訓練課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 訓練計画の立案に関すること。
  2. 訓練に必要な研究に関すること。
  3. 防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。
  4. 訓練に必要な資材に関すること。
  5. 武器、舟艇及び航空機の管理に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

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