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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則
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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十一条 (訓練部の分課)
昭和二十九年総理府令第三十九号
府省令
(訓練部の分課)
第十一条
訓練部に、次の二課を置く。
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