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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十条の二 (入学試験課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(入学試験課)

第十条の二

入学試験課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 入学試験に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関する学群間の調整に関すること。

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