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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十条 (教務課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(教務課)

第十条

教務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 教育計画の立案に関すること。
  2. 授業時間の調整に関すること。
  3. 本科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
  4. 教務の記録に関すること。
  5. 教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
  6. 教育及び研究に関する国際交流に関すること。
  7. 学群間の調整に関すること(入学試験課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 教授会に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

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