(教務課)
第十条
教務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一教育計画の立案に関すること。
- 二授業時間の調整に関すること。
- 三本科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
- 四教務の記録に関すること。
- 五教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
- 六教育及び研究に関する国際交流に関すること。
- 七学群間の調整に関すること(入学試験課の所掌に属するものを除く。)。
- 八教授会に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
教務課においては、次の事務をつかさどる。