第八条の三の五
法附則第三十条第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
2法附則第三十条第二項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けた軽自動車とする。
3法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する三輪以上のガソリン軽自動車とする。
- 一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- イ窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- イ
- 二第十五条の九第五項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベル(次項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
- 三第十五条の九第五項第三号に規定する令和二年度燃費基準達成レベル(次項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
4法附則第三十条第四項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する三輪以上のガソリン軽自動車とする。
- 一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- イ窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- ロ窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
- イ
- 二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
- 三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
5国土交通大臣の認定等(法附則第三十条の二第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。