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防衛省組織令 第百二十九条 (航空機課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(航空機課)

第百二十九条

航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 航空機等及び航空機等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  3. 航空機等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
  4. 航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
  5. 航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課、装備体系課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。

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