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防衛省組織令 第百三十条 (部長、副部長及び課長)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(部長、副部長及び課長)

第百三十条

部に部長を、課に課長を置く。

2総務部に、副部長一人を置く。

3前二項の職員は、海上自衛官をもつて充てる。

4部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。

5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。

6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

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