(部長、副部長及び課長)
第百三十条
部に部長を、課に課長を置く。
2総務部に、副部長一人を置く。
3前二項の職員は、海上自衛官をもつて充てる。
4部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
部に部長を、課に課長を置く。
2総務部に、副部長一人を置く。
3前二項の職員は、海上自衛官をもつて充てる。
4部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。