(監察官) 第百三十一条 幕僚監部に、監察官一人を置く。2監察官は、海上自衛官をもつて充てる。3監察官は、幕僚長の命を受け、監察(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗