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防衛省組織令 第百三十一条 (監察官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(監察官)

第百三十一条

幕僚監部に、監察官一人を置く。

2監察官は、海上自衛官をもつて充てる。

3監察官は、幕僚長の命を受け、監察(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。

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