(首席法務官)
第百三十二条
幕僚監部に首席法務官一人を置く。
2首席法務官は、海上自衛官をもつて充てる。
3首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。
- 二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
- 三幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
幕僚監部に首席法務官一人を置く。
2首席法務官は、海上自衛官をもつて充てる。
3首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。