条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第百三十二条 (首席法務官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(首席法務官)

第百三十二条

幕僚監部に首席法務官一人を置く。

2首席法務官は、海上自衛官をもつて充てる。

3首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。
  2. 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
  3. 幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第百三十二条(首席法務官)について教えてください」と聞く
← 第百三十一条(監察官) 防衛省組織令 目次 第百三十三条(首席会計監査官) →