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防衛省組織令 第百三十三条 (首席会計監査官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(首席会計監査官)

第百三十三条

幕僚監部に、首席会計監査官一人を置く。

2首席会計監査官は、海上自衛官をもつて充てる。

3首席会計監査官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 会計の監査に関すること。
  2. 会計事務に関する研究改善に関すること。
  3. 会計の監査に関する技術指導に関すること。

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