(首席会計監査官) 第百三十三条 幕僚監部に、首席会計監査官一人を置く。2首席会計監査官は、海上自衛官をもつて充てる。3首席会計監査官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。一会計の監査に関すること。二会計事務に関する研究改善に関すること。三会計の監査に関する技術指導に関すること。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗