(首席衛生官)
第百三十四条
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
2首席衛生官は、海上自衛官をもつて充てる。
3首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一保健衛生に関すること。
- 二適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 三衛生資材の整備に関すること。
- 四衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
- 五保健衛生に関する技術指導に関すること。
- 六病院その他保健衛生施設に関すること。