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防衛省組織令 第百三十四条 (首席衛生官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(首席衛生官)

第百三十四条

幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。

2首席衛生官は、海上自衛官をもつて充てる。

3首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 保健衛生に関すること。
  2. 適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 衛生資材の整備に関すること。
  4. 衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
  5. 保健衛生に関する技術指導に関すること。
  6. 病院その他保健衛生施設に関すること。

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