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防衛省組織令 第百二十七条 (装備需品課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(装備需品課)

第百二十七条

装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海上自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画(施設に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、海上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
  3. 海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
  4. 海上装備品等の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部、施設課、艦船・武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 食糧その他の需品及び車両(以下この条及び第百二十九条第五号において「需品等」という。)の整備に関すること(統合幕僚監部及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 需品等、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  7. 輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 職員の給養に関すること。
  9. 海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
  10. 需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
  11. 十一
    物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。
  12. 十二
    部内の事務の総括に関すること。

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