(教育課) 第百十七条 教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。一教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。二教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。三教育訓練用器材(艦船・武器課の所掌に属するものを除く。次号及び第百二十七条第六号において同じ。)の整備に関すること。四教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。五学校における調査及び研究の計画に関すること。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗