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防衛省組織令 第百十七条 (教育課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(教育課)

第百十七条

教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
  3. 教育訓練用器材(艦船・武器課の所掌に属するものを除く。次号及び第百二十七条第六号において同じ。)の整備に関すること。
  4. 教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
  5. 学校における調査及び研究の計画に関すること。

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