(援護業務課) 第百十六条 援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。二職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。三前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(補任課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗