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防衛省組織令 第百二十八条 (艦船・武器課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(艦船・武器課)

第百二十八条

艦船・武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下この条において「艦船等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するものその他防衛大臣の定めるものに限る。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 艦船等及び武器等並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  4. 艦船等及び武器等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
  5. 艦船等及び武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
  6. 艦船に関する証書に関すること。
  7. 海上装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(他課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。

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