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一般自動車道構造設備規則 第三十三条 (信号設備等)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(信号設備等)

第三十三条

一般自動車道は、原則として第二十七条及び第二十八条の平面交さをする場合における踏切及び交さ点並びに前条の防護設備を設ける箇所に、信号設備、照明設備等を設けたものでなければならない。

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