(通信設備) 第三十四条 一般自動車道の通信設備は、適当な距離ごとに設けられたものであり、且つ、事務所、駐車場その他必要な箇所と容易に通信ができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗