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一般自動車道構造設備規則 第三十四条 (通信設備)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(通信設備)

第三十四条

一般自動車道の通信設備は、適当な距離ごとに設けられたものであり、且つ、事務所、駐車場その他必要な箇所と容易に通信ができるものでなければならない。

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