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一般自動車道構造設備規則 第二十八条 (鉄道又は軌道との交さ)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(鉄道又は軌道との交さ)

第二十八条

第三十条に規定する設備を設けて鉄道又は軌道と平面交さをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。

  1. 交角は、四十五度又はこれより大であること。
  2. 一般自動車道の踏切から三十メートルまでの区間は、直線であつて、且つ、そのこうばいは、二・五パーセント又はこれよりゆるやかであること。
  3. 一級から四級までのものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から十五メートルの車道上において踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。
  4. 五級のものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から四・五メートルの車道上において、踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。
  5. 踏切は、その路面がほ装したものであり、且つ、幅員その他の構造は、踏切に接する一般自動車道の構造と同じものであること。

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