(駐車場又は停留所) 第二十九条 駐車場又は停留所は、予想される駐車両数又は停留車両数の自動車を収容することができる面積を有し、且つ、自動車が円滑に出入することができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗