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一般自動車道構造設備規則 第二十九条 (駐車場又は停留所)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(駐車場又は停留所)

第二十九条

駐車場又は停留所は、予想される駐車両数又は停留車両数の自動車を収容することができる面積を有し、且つ、自動車が円滑に出入することができるものでなければならない。

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