(踏切設備) 第三十条 法第五十一条第一項但書の省令で定める設備とは、鉄道又は軌道と交さする場合にあつては踏切しや断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗