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一般自動車道構造設備規則 第三十条 (踏切設備)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(踏切設備)

第三十条

第五十一条第一項但書の省令で定める設備とは、鉄道又は軌道と交さする場合にあつては踏切しや断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。

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