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一般自動車道構造設備規則 第二十七条 (交さ点)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(交さ点)

第二十七条

第三十条に規定する設備を設けて他の道路と平面交さをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。

  1. 交角は、四十五度又はこれより大であること。
  2. 一般自動車道の交さ点から三十メートルまでの区間は、直線であつて、且つ、そのこうばいは、二・五パーセント又はこれよりゆるやかであること。
  3. 交さ点における道路の縁端から七・五メートルの地点において、一般自動車道にあつては交さ点から百五十メートルまでの他の道路上が、他の道路にあつては交さ点から左表の区分による距離までの車道上がそれぞれ見とおせること。但し、五級の一般自動車道と交さする他の道路が町村道、林道等であつて交通量の少いときは、交さ点における道路の縁端から二・五メートルの地点において、一般自動車道にあつては交さ点から七十メートルまでの他の道路上が、他の道路にあつては交さ点から八十メートルまでの車道上がそれぞれ見とおせること。

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