(路端の高さ) 第二十六条 一般自動車道の路端の高さは、一般自動車道に近接する水流及び水面の平水位に六十センチメートルを、最高水位に三十センチメートルを加えたもの又はこれより高いものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗