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一般自動車道構造設備規則 第二十六条 (路端の高さ)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(路端の高さ)

第二十六条

一般自動車道の路端の高さは、一般自動車道に近接する水流及び水面の平水位に六十センチメートルを、最高水位に三十センチメートルを加えたもの又はこれより高いものでなければならない。

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