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一般自動車道構造設備規則 第二十五条 (建築限界)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(建築限界)

第二十五条

一般自動車道の建築限界は、甲図に示すところによらなければならない。但し、地形上やむを得ない場合その他特別の事由があると認められる場合は、乙図に示すところによることができる。

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