(建築限界) 第二十五条 一般自動車道の建築限界は、甲図に示すところによらなければならない。但し、地形上やむを得ない場合その他特別の事由があると認められる場合は、乙図に示すところによることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗