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一般自動車道構造設備規則 第三十一条 (排水設備)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(排水設備)

第三十一条

一般自動車道は、地形、気象状況等をしんしやくして定めた構造の側溝横断排水管その他の排水設備を設けたものでなければならない。

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