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一般自動車道構造設備規則 第三十二条 (防護設備)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(防護設備)

第三十二条

一般自動車道は、断がいその他自動車の走行上危険な箇所に、危険の防止に必要な構造の防護さくその他の防護設備を設けたものでなければならない。

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