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患者調査規則 第十四条 (電磁的記録による報告)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(電磁的記録による報告)

第十四条

第九条に規定する調査票については、第六条第二項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。

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