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患者調査規則 第十三条 (事故のときの処置)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(事故のときの処置)

第十三条

保健所を設置する市の市長又は都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第十条第二項又は第三項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

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