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患者調査規則 第十二条 (保存期間)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(保存期間)

第十二条

厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

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