条文くん法令検索 AIに質問する

患者調査規則 第十一条 (結果の公表)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(結果の公表)

第十一条

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後速やかに公表する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「患者調査規則第十一条(結果の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(調査票の提出) 患者調査規則 目次 第十二条(保存期間) →