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患者調査規則 第十一条 (結果の公表)
昭和二十八年厚生省令第二十六号
府省令
(結果の公表)
第十一条
厚生労働大臣は、
前条第三項
の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後速やかに公表する。
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第10条
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