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患者調査規則 第十五条 (電磁的記録媒体にはり付ける書面)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(電磁的記録媒体にはり付ける書面)

第十五条

前条の電磁的記録に係る記録媒体には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

  1. 患者調査である旨及び件数
  2. 提出年月日
  3. 医療施設の名称及びその所在地
  4. 当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

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