(電磁的記録媒体にはり付ける書面) 第十五条 前条の電磁的記録に係る記録媒体には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。一患者調査である旨及び件数二提出年月日三医療施設の名称及びその所在地四当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗