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患者調査規則 第九条 (報告の義務)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(報告の義務)

第九条

第五条の規定により指定された医療施設の管理者は、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

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