(調査事項) 第六条 患者調査は、次に掲げる事項について行う。一傷病の状況二入院外来等の別三入院期間四診療費の支払方法五その他前各号に関連する事項2前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗