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患者調査規則 第六条 (調査事項)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(調査事項)

第六条

患者調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 傷病の状況
  2. 入院外来等の別
  3. 入院期間
  4. 診療費の支払方法
  5. その他前各号に関連する事項

2前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

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