条文くん法令検索 AIに質問する

患者調査規則 第五条 (調査客体)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(調査客体)

第五条

患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「患者調査規則第五条(調査客体)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(調査の期日) 患者調査規則 目次 第六条(調査事項) →