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患者調査規則 第四条 (調査の期日)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(調査の期日)

第四条

患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。

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