(調査の期日) 第四条 患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗