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患者調査規則 第三条 (定義)

昭和二十八年厚生省令第二十六号府省令
(定義)

第三条

この省令において「患者」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。

2この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。

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