(定義)
第三条
この省令において「患者」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。
2この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。
この省令において「患者」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。
2この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。