条文くん法令検索 AIに質問する

恩給給与細則 第十条の三 (生存の確認)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(生存の確認)

第十条の三

総務大臣は、規則第二十九条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。

2総務大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受け、生存の事実が確認されなかつた年金たる恩給の受給者に対しては、前項の支給期月以後に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給給与細則第十条の三(生存の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の二(支払開始日) 恩給給与細則 目次 第十一条(未支給金の請求等) →