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恩給給与細則 第十条の二 (支払開始日)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(支払開始日)

第十条の二

年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月の六日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下本項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。ただし、受給者の請求により一月に支給すべき恩給をその前年の十二月に支給する場合にはその月の二十一日(その日が日曜日等に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

2前項の規定にかかわらず、恩給を受ける権利が失われた場合におけるその期の恩給は、支払開始日前の日においても支給する。

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