条文くん法令検索 AIに質問する

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第三条 (帰郷費の貸付)

昭和二十八年政令第二百一号政令
(帰郷費の貸付)

第三条

第四条の「帰郷費」とは、本邦における上陸地から帰郷先までの船賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が帰郷するため必要な最低限度のものをいうものとする。

2第四条の規定により帰郷費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官を経由して厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費貸付申請書三通を提出しなければならない。

  1. 氏名、性別及び生年月日
  2. 職業
  3. 本籍
  4. 本邦における上陸予定地及び上陸予定年月日
  5. 帰郷先
  6. その他参考となる事項

3第四条の規定により帰郷費の貸付を受ける帰国者は、その貸付を受ける際、厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費償還誓約書を提出しなければならない。

  1. 当該帰郷費を帰郷後すみやかに償還する旨
  2. 前項第一号から第三号までに掲げる事項
  3. 第一条第二項第六号から第九号までに掲げる事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第三条(帰郷費の貸付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(乗船地行旅費及び帰国費の貸付) 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 目次 第四条(帰国届及び帰郷届) →