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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第一条 (送還命令)

昭和二十八年政令第二百一号政令
(送還命令)

第一条

領事官は、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により船長に対し帰国者の送還を命ずる場合には、左に掲げる事項を記載した送還命令書を船長に交付しなければならない。

  1. 第二条第一項の規定により帰国者の送還を命ずる旨
  2. 当該帰国者の氏名、性別及び生年月日
  3. 当該帰国者の職業
  4. 当該帰国者の本籍及び在留国における現住地
  5. 当該帰国者に係る旅券又は船員手帳の発給の機関、番号及び年月日
  6. 当該帰国者の乗船地及び本邦における上陸予定地
  7. 当該帰国者の帰国後における住所又は居所
  8. その他参考となる事項

2帰国者は、法第二条第一項の規定により本邦に送還される場合には、当該船舶に乗船の際、健康診断書及び予防接種済証を船長に、左に掲げる事項を記載した送還費償還誓約書を船長を経由して当該船舶の船舶所有者に、提出しなければならない。

  1. 当該送還費を帰国後すみやかに償還する旨
  2. 氏名、性別及び生年月日
  3. 職業
  4. 本籍及び在留国における現住地
  5. 乗船地及び本邦における上陸予定地
  6. 帰国後における住所又は居所
  7. 資産の状況
  8. 配偶者がある場合にあつては、その氏名、住所又は居所及び職業
  9. 扶養義務者(法第六条第四項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)がある場合にあつては、本人との続柄並びにその氏名、住所又は居所及び職業

3第六条第二項の「送還費」とは、乗船地から本邦における上陸地までの最下級の船賃をいい、乗船中において帰国者の医療処置のため必要があると認められる場合にあつては、その医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。

4第二条第一項の規定により帰国者の送還を命ぜられた船長は、当該帰国者が本邦における上陸地において下船する際、当該帰国者に対し、送還費の明細書を交付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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