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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第二条 (乗船地行旅費及び帰国費の貸付)

昭和二十八年政令第二百一号政令
(乗船地行旅費及び帰国費の貸付)

第二条

第二条第二項の規定又は法第三条第一項の規定により乗船地行旅費又は帰国費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費貸付申請書二通又は帰国費貸付申請書二通を提出しなければならない。

  1. 氏名、性別及び生年月日
  2. 職業
  3. 本籍及び在留国における現住地
  4. 旅券又は船員手帳の発給の機関、番号及び年月日
  5. 本邦を出国した際の渡航目的及び出国年月日
  6. 帰国の経路
  7. 貸付を希望する金額
  8. その他参考となる事項

2前項の帰国者は、その貸付を受ける際、領事官を経由して外務大臣に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費償還誓約書二通又は帰国費償還誓約書二通を提出しなければならない。

  1. 貸付を受けた金額を帰国後すみやかに償還する旨
  2. 前条第二項第二号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
  3. 帰国の経路及び本邦上陸予定日

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