(乗船地行旅費及び帰国費の貸付)
第二条
法第二条第二項の規定又は法第三条第一項の規定により乗船地行旅費又は帰国費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費貸付申請書二通又は帰国費貸付申請書二通を提出しなければならない。
- 一氏名、性別及び生年月日
- 二職業
- 三本籍及び在留国における現住地
- 四旅券又は船員手帳の発給の機関、番号及び年月日
- 五本邦を出国した際の渡航目的及び出国年月日
- 六帰国の経路
- 七貸付を希望する金額
- 八その他参考となる事項
2前項の帰国者は、その貸付を受ける際、領事官を経由して外務大臣に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費償還誓約書二通又は帰国費償還誓約書二通を提出しなければならない。
- 一貸付を受けた金額を帰国後すみやかに償還する旨
- 二前条第二項第二号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
- 三帰国の経路及び本邦上陸予定日