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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第四条 (帰国届及び帰郷届)

昭和二十八年政令第二百一号政令
(帰国届及び帰郷届)

第四条

帰国者は、帰国後直ちに、外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)に対し、左に掲げる事項を記載した帰国届を提出しなければならない。

  1. 氏名、性別及び生年月日
  2. 帰国後における住所又は居所
  3. 帰国の経路並びに本邦における上陸地及び上陸年月日
  4. 償還すべき乗船地行旅費、帰国費又は送還費の額
  5. 配偶者がある場合にあつては、その氏名、住所又は居所及び職業
  6. 扶養義務者がある場合にあつては、本人との続柄並びにその氏名、住所又は居所及び職業
  7. その他参考となる事項

2第四条の規定により帰郷費の貸付を受けた帰国者は、帰郷後直ちに、厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷届を提出しなければならない。

  1. 前項第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項
  2. 帰郷年月日

3乗船地行旅費、帰国費若しくは送還費又は帰郷費の償還を完了していない帰国者は、前二項の規定による帰国届又は帰郷届の記載事項に変更があつたときは、その都度その変更届をそれぞれ外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)又は厚生労働大臣に提出しなければならない。

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