(帰郷費の貸付) 第四条 厚生労働大臣は、帰国者に対し、その帰国の際、政令で定めるところにより、その帰郷のため必要な旅費(以下「帰郷費」という。)を貸し付けることができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗