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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律
昭和二十八年法律第二百三十六号
法律
· 条文 7 件 ·
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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(送還命令及び乗船地行旅費の貸付)
第三条
(帰国費の貸付)
第四条
(帰郷費の貸付)
第五条
(乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費に対する利息)
第六条
(乗船地行旅費、帰国費、送還費及び帰郷費の償還)
第七条
(実施規定)