(都道府県が処理する事務) 第三条 法第七条に規定する指導の事務のうち、次に掲げる法人に対するものは、都道府県知事が行うこととする。一第一条に規定する法人でその地区が一の都道府県の区域を超えないもの二前号に掲げる法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるもの e-Gov法令検索で第三条を開く ↗