(農林水産大臣の指導) 第二条 法第七条の規定による指導は、同条に規定する農林漁業団体が発電施設又は送電配電施設の経済的かつ合理的な建設、維持、管理又は利用をすることができるように行うものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗