条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村電気導入促進法施行令 第一条 (農林漁業団体)

昭和二十八年政令第四十号政令
(農林漁業団体)

第一条

農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会及び水産業協同組合とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村電気導入促進法施行令第一条(農林漁業団体)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

農山漁村電気導入促進法施行令 目次 第二条(農林水産大臣の指導) →