(電気の導入の事業を行なう法人)
第一条
農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を農山漁村電気導入促進法施行令(昭和二十八年政令第四十号。以下「令」という。)第一条の法人が保有するものとする。
農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を農山漁村電気導入促進法施行令(昭和二十八年政令第四十号。以下「令」という。)第一条の法人が保有するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。