(発電の規模)
第一条の二
法第二条第一項の農林水産省令で定める規模は、一の発電所につき最大出力二千キロワツト以下とする。ただし、当該発電所が法第十一条に規定する土地改良事業により造成され、又は管理されるかんがい排水施設から取水するものであり、かつ当該かんがい排水施設の効率的な管理のために当該発電所の設置が必要であると認められるときは、農林水産大臣が別に定める出力以下とする。
法第二条第一項の農林水産省令で定める規模は、一の発電所につき最大出力二千キロワツト以下とする。ただし、当該発電所が法第十一条に規定する土地改良事業により造成され、又は管理されるかんがい排水施設から取水するものであり、かつ当該かんがい排水施設の効率的な管理のために当該発電所の設置が必要であると認められるときは、農林水産大臣が別に定める出力以下とする。