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農山漁村電気導入促進法 第十一条 (土地改良事業との調整)

昭和二十七年法律第三百五十八号法律
(土地改良事業との調整)

第十一条

政府は、この法律の目的を達成するため、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により施行される土地改良事業がかんがい排水施設(えん堤及び水路をいう。)を伴う場合において、当該土地改良事業と発電事業との調整、必要な資金の確保等発電水力の開発について、適切な措置を講じなければならない。

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