(土地改良事業との調整)
第十一条
政府は、この法律の目的を達成するため、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により施行される土地改良事業がかんがい排水施設(えん堤及び水路をいう。)を伴う場合において、当該土地改良事業と発電事業との調整、必要な資金の確保等発電水力の開発について、適切な措置を講じなければならない。
政府は、この法律の目的を達成するため、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により施行される土地改良事業がかんがい排水施設(えん堤及び水路をいう。)を伴う場合において、当該土地改良事業と発電事業との調整、必要な資金の確保等発電水力の開発について、適切な措置を講じなければならない。